訪問介護事業所、ホームヘルパー2級のサ責完全廃止に
こんにちは、くぅさくのおれんじけあリポートにようこそ!
4月から訪問介護の運営基準が変更となり、ホームヘルパー2級のサービス提供責任者が完全に廃止となります。
厚生労働省は2018年度の介護報酬改定をめぐる議論で訪問介護事業所の運営基準変更を決めており、2019年4月1日から完全実施する方針を打ち出していました。
4月1日より、サービス提供責任者の任用要件が厳しくなり、介護職員初任者研修の修了者、又は旧ホームヘルパー2級課程の修了者を配置することが一律で禁止となります。
3月いっぱい、つまり今日までは旧ホームヘルパー2級過程の修了者がサービス提供責任者を務める事業所には単位数を70/100まで減算されていても営業することが可能でしたが、3月いっぱいでこの減算での対応も廃止となります。
4月からはサービス提供責任者をホームヘルパー2級過程の修了者らに任せること自体が例外なく認められなくなる。
4月からも事業所を営業し続けるためには介護福祉士か実務者研修の修了者をサービス提供責任者にすることが必要となります。
ということなんですが、利用者さんからすれば資格を持っているという事よりも介護の質が高い方の方が良いんじゃないかなって思うんですけどね。
皆さんはどう思われますか?
とはいえ、事業所を継続するためには介護保険のルールを守る必要もあるわけで人員基準違反で事業所をしめることになる方が利用者さんにとって迷惑になりますもんね。
ということで4月から介護福祉士か実務者研修の修了者しかサービス提供責任者になることはできなくなります。今後サービス提供責任者を目指される方は、資格取得を間違われないように注意してください。
ちなみに介護福祉士の資格を取得するためには、実務者研修の課程を修了しておくことが必要となります。実務者研修の受講時間は450時間必要です。
450時間ということは、1日8時間研修を受講したとして57日程度の受講が必要となります。長すぎませんかね?(汗)
ですが、介護職員初任者研修を修了していれば450時間のうちの130時間が免除となります。
130時間が免除となると、320時間。1日8時間研修を受講したとして40日程度の受講ですね・・・小学生の夏休みと同じくらいの期間が必要となりますね(汗)
仕事されながらの資格取得は大変なことだと思いますが、サービス提供責任者を目指される方は頑張ってください。
さて最後になりましたが今日は何年何月何日何曜日でしょう?カレンダーを見ずにさっと答えられますか?
こういうちょっとした思い出しが認知症予防に効果が期待できます。
さっと答えられた方はいい笑顔で喜んでください。笑顔を作ることも認知症予防に効果が期待できます。答えられなかった方は落ち込まなくても大丈夫です!思い出そうとする時にこそ脳を使いますので認知症予防に効果を発揮しています。