おれんじけあリポート

認知症や認知症予備軍、その介護者や介護職まで幅広くカバーできる介護情報をご紹介しています。

介護保険料はいつから納めて、納める金額に違いがあるのを知ってますか?

介護保険料の支払いが発生するのは、40歳になった月からです。それ以降は基本的に亡くなるまで保険料を支払い続けることになります。国民健康保険被保険者と国民健康保険以外の医療保険の被保険者では納める金額に違いがあります。また住んでいる地域によっても異なります。

 

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介護保険

目次

 

介護保険料はいつから納める?

40歳になった月から、毎月介護保険料を納めることになります。

もう少し厳密にいうと、40歳になる誕生日の前日から介護保険料の納付が必要となるため月の2日以降31日までに誕生日を迎えられる方は40歳になった月から介護保険料を納めることとなります。しかし、誕生日が1日の人は誕生月の前月から徴収されます。例えば、誕生日が4月1日なら前日の3月31日から介護保険料を納める必要があり、3月分から介護保険料を納めることとなります。ここが介護保険料を納め始める時に注意が必要な点になります。

また、健康保険に加入している40歳から64歳までの方は健康保険料とあわせて介護保険料を納めることとなります。65歳になった月からは、健康保険料とは別に住んでいる市区町村に納めることとなります。

介護保険料は40歳になってから亡くなるまで、毎月介護保険料を支払い続けることになります。介護保険料を払い続けることで、介護が必要となった時に介護保険サービスを利用することができます。

介護保険料はいくら納める?

介護保険料は所得や加入している保険、住んでいる地域によって納める額が変わってきます。

国民健康保険被保険者は、

去年の所得によって出された金額(所得割) + 被保険者の「個人」ごとに均等に割り当てられた保険料(均等割) + 被保険者「世帯」ごとに均等に割り当てられた保険料(平等割) = 介護保険

となります。ちなみに、国が介護保険料の半額を負担する決まりとなっています。

住んでいる地域によっても違いがありますので、住んでいる地域の介護保険料を調べる時は「国民健康保険税 〇〇市」と検索してください。開いたサイト内の「介護保険分」と書かれた部分の金額が住んでいる地域の介護保険料となります。

国民健康保険以外の医療保険の被保険者は、

(給料:交通費や残業代も含まれます + ボーナス) × 介護保険料率 = 介護保険

となります。ちなみに、勤務先(雇用者)が、半額を負担することになっています。

給料によって細かく介護保険料がわけられています。

例)大阪市の場合 → 給料300,000円(今回は交通費や残業代が含まれているものとします)×介護保険料率11.92% = 35,760円

給料と住んでいる地域によって違いがありますので、

www.kyoukaikenpo.or.jp

のページのリンクを貼っておきますので、住んでいる地域の保険料を確認してみてください。

まとめ

介護保険料は40歳になる月から納めることとなります。が、誕生日が1日の方は前日、つまり前月末に介護保険料を納める必要があります。誕生日が1日の方はご注意ください。

また介護保険料は本人が亡くなるまで納め続けることで、介護保険サービスの利用が可能となります。

介護保険料金は所得や住んでいる地域によって違いがありますので、ご自身で検索するか役所等に問い合わせるなどして確認しておくことで、突然給料から介護保険料が差し引かれたとしても驚かずに済みます。

介護保険が始まった当初から現在(2019年4月)の保険料を比べると倍近くに増加しているので、今後私たちが介護保険料をいくら払っているのかを確認し、気にしていく必要がありそうです。

自分が高齢者になる時には質の高い介護サービスが低負担で受けられることを願います。

参考

平成31年度保険料額表(平成31年4月分から) | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会